中国企業法務
中国企業法務

中国では、民法通則(1986年)、担保法(1995年)、契約法(1999年)に
引き続き物権法(2007年)が制定され民事法は整備されつつあり、会社関係は公司法(会社法、2006年改正)が基本法ですが、日本に比べて、関連の行政法規、規章等の関連法令が多く、その他に最高人民法院の司法解釈や地方人民政府が制定する地方性法規にも、注意しなければなりません。
また、外資企業に対しては外資三法(中外合資企業経営法、中外合作経営企業法、外資独資企業法)が優先適用され、公司法も適用されます。
従って、企業運営、コンプライアンス、企業再編、M&Aなど各種分野においては、幅広い法律知識が不可欠です。その他にも、知的財産権関連法令(特許法、商標法、著作権法)やインターネット販売関連ビジネス法令や、日本から中国への技術移転に関して規定する「中国技術輸出入管理条例」の適用も重要となり、日本企業の企業法務に比べて、きわめて複雑です。
当事務所では、日本人駐在員の方々や、日本企業内で中国向けビジネスに携わる方々に対して、中国企業法務について、わかりやすくをモットーに適切なアドバイスをさせて頂いております。
中国企業法務
- 初めて、中国企業と取引をする。
- 取引先から中文契約書の作成を求められているが、契約書を作るだけの中国語スキルがない。
- 契約書を作成したが、翻訳と内容に問題がないか確認してもらいたい。
- 相手方から提示された中文契約に署名しても問題ないのだろうか。
- すでに締結している契約書の内容に疑問がある。
このような、不安を感じたことはありませんか?
中国企業との提携・契約の際、契約文書が中国語の為、本当に契約する内容なのか不安ですよね。
当事務所では、各種法律文書の翻訳をさせて頂いております。
現地のスタッフにまかせっきりにしてしまう事で、間違った翻訳や取決めを結んでしまう事で、後々取り返しのつかないになります。正確な文書作成は、当事務所にお任せください。
中国法人設立・撤退
中国法人設立支援

当事務所では、中国進出に向けた企業サポートを行っております。
- 現地法人設立や運営支援
- 中国市場の現状調査
- 取引先企業の調査
- 現地取引先との契約交渉
法人設立に際して起こるさまざまなお悩みを、現地弁護士と連携を取り、迅速に解決致します。まずは、お気軽にご相談下さい。
1.合弁会社の設立プロセス
合弁会社は、外資企業と内資企業(個人も可能)が共同出資して設立する会社です。
設立のプロセスの概要は下記のとおりです。
法人撤退
日本企業の中には、中国に進出する際に中国の国内企業とお互いに資本を出し合って会社を設立したパートナーとの間で共同で経営がうまくいかず、撤退するケースは少なくありません。
そのような状況下の場合、労働問題が起こりやすく、手続きはさらに複雑となります。
撤退の際の手続きは、設立をするよりもはるかに難易度の高いものとなります。
当事務所では、やむを得ない事情で中国から撤退する企業に対して、中国との出資持分など、円満な形で撤退するお手伝いをさせて頂きます。
1 撤退を決断すべき日本企業の増加
(1)中国に進出した日本企業において、中国での事業展開に成功する企業とは別に撤退を決断せざるをえない企業が増加している現状にあります。
(2)その理由が全面的に当該企業に問題があったわけではなく、下記に挙げるような、当該企業をとり巻く市場環境の変化、中国経済の変化等といった外的な要因が存在することも確かなことではあります。
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① コスト削減ができなくなったこと
中国での物価の上昇による原材料費の高騰に加え、中国の人件費が上昇し続けていることが挙げられます。
この傾向は将来的にみて変わらず、放置することが傷を大きくさせることを悟り、早めの撤退決断をすべき時期にある企業が多くあります。 -
② 外資企業間の競争激化と中国企業の技術力の向上
中国は日本企業にとって魅力ある市場であって、中国に進出した日本企業にとって品質の高い日本の技術が売り文句ではあるが、欧米から進出する品質の高い企業との競争も激化し、かつ、中国国内企業が技術力を向上させ、かつ、低価格品を市場に展開し出しており、日本の技術の製品の販売展開が苦しくなっていることが挙げられます。 -
③ 円安
アベノミクス経済政策にともない急激な円安が進み、1ドル80円代が一気に120代に進み、日本親企業の中国現地法人からの製品購入価格の負担増や資金供給面での負担増となっています。
日本人企業経営者は、中国からの撤退を事業の失敗や敗北と捉え、躊躇しがちですが、事業は成功か失敗かの2者択一であり、一時期の敗北も将来の成功の一里塚にすぎないといったクールな割り切りも必要です。周囲の撤退を勧める声にも顕著に耳を傾けるべきでありましょう。
知的財産の保護
当事務所は、開所当初から、沢山の知的財産案件に携わってきました。
一番力を入れている案件の為、長年の経験から、多岐にわたる案件に柔軟に対応する事が出来ます。例えば、
- 中国内での知的財産被害状況の調査
- 知的財産侵害への措置等対応
- 商標・特許・意匠等、中国での登録サポート
- 知的財産権ライセンスビジネスー各種契約や取引の支援等の商談
中国内における知的財産被害は、大変重要な問題となっております。
知的財産問題は、専門的な分野となり、専門分野としている事務所がなかなか多くない中、当事務所は、長年中国に携わってきた経験と実績から、積極的に取り組んでおります。
仲裁・訴訟
仲裁・訴訟

慣れない中国語での交渉に不安を感じる事はございませんか?
当事務所の弁護士が、依頼者様の代理として相手方と交渉させいて頂きます。
中国側と、意見の相違で対立した場合、円滑に話し合いを進める為、当事務所では現地弁護士を派遣し、仲裁業務をさせて頂きます。
中国側との交渉の結果、解決できないと判断された場合、訴訟に発展する場合がございます。
特に取引上において紛争が生じてしまった場合、その解決の為には中国語での交渉に加えて、法律上の知識も必要とされます。当事務所では、そのような中国企業間での円滑に交渉を進めるサポートをさせて頂きます。
債権回収
日中間での問題の一つに債権回収があります。
例えば、取引を行っていた中国企業が債務不履行を犯し、その債権回収を行う場合、中国で裁判を起こす必要があるのですが、中国で裁判を行う場合は、中国国籍を持つ中国弁護士でなければなりません。
当事務所では、現地に中国国籍の弁護士が駐在しておりますので、迅速に対応する事が出来ます。
まずは、ご相談下さい。















