関連法令/判例

関連法令 /対外貿易法抜粋

対外貿易法抜粋
第5章 対外貿易に関する知的財産権の保護
第29条 国家は、関係する知的財産権の法律、行政法規に従って対外貿易に関する知的 財産権を保護する。
② 輸入貨物が知的財産権を侵害し、対外貿易秩序を害する場合、国務院対外貿易主 管部門は一定期限内に侵害者が生
産、販売する関係貨物の輸入の禁止等の措置を講 じることができる。

第30条 知的財産権の権利者が、被許諾者が許諾契約中の知的財産権の有効性に異議を提出することを阻止したり、包括ライセンス契約を強制したり、許諾契約中に排他的グラントバック条件を規定する等の1つがあり、かつ、対外貿易の公平な競争秩序を害する場合、国務院対外貿易主管部門は危害を除去するのに必要な措置を講じることができる。

第31条 その他国家又は地区が知的財産権保護の面で中華人民共和国の法人、その他の組織又は個人に内国民待遇を与えず、又は中華人民共和国からの貨物、技術又はサービスに対して十分有効な知的財産権の保護を提供できない場合、国務院対外貿易主管部門は本法及びその他の関係法律、行政法規の規定に従って、中華人民共和国が締結し又は加盟する国際条約、協定に基づいて、当該国家又は地区の貿易に必要な措置を講じる。